福利厚生
大切な人材に長く勤務してもらい、より成長してもらうための支援をしています。
有給休暇
- 有給休暇
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当社は入社後3ケ月経過時点で10日間の有給休暇を付与し(法律では半年後付与)、その後勤続年数によって付与日数が増加し最大年間20日となります。
有給休暇の取得を推進するため、毎月有給休暇取得計画表を回覧し、計画的に有給休暇を取得できるようにする一方で、定期的に取得状況を集計し取得率の低い部門や個人への状況確認や取得促進を図っています。
2022年12月~2023年11月までの平均取得日数(実績)は月平均一人1.3日です。
- 有給休暇積立制度
- 毎年付与される有給休暇は2年間有効(法律)で、2年を経過した場合は未使用分が消失します。この消失する休暇日数を別途積みたてるのが「有給休暇積立制度」です。(最大60日)
積立有給休暇は自身の傷病治療、家族の看護・介護など使用目的が限定されますが、後述します休暇とは別に有給で利用できるものです。
- 特別休暇
- 結婚、子供の結婚、出産、忌引き、裁判員職務、産前産後(産休)などの際には、有給の休暇があります。
子供を産んで育てる従業員への支援
- 育児休業
- 産前産後の特別休暇(産休)とは別に、生後育児のための休暇(無給)を取得できます。
育児休業取得率は100%です。
- 育児短時間勤務
- また育児休業とは別に、保育所への送り迎えなどのために出勤時間を短くすることもできます(小学校3年生まで)
家族の介護が必要な従業員への支援
- 介護休業
- 家族の介護のために最大183日の長期休業(無給)できます(法律では93日)
- 介護休暇
- 家族の介護のために年間5日間の休暇(無給)を取得できます
- 介護短時間勤務
- また介護休業や介護休暇とは別に、出勤時間を短くすることもできます
家族の看護が必要な従業員への支援
- 看護休暇
- 子供の傷病看護のために年間7日間の休暇(無給)を取得できます(小学校3年生まで)
従業員の健康管理
- 健康診断
- 法定以上の健康診断項目を全社員に実施し、通院を要する所見の出た社員には二次検査を義務付け、一方でメタボ診断を受けた社員全員には専門家による特定健康指導を受けていただいています。
メンタルヘルス面でも全社員へのストレスチェックと、必要に応じた産業医面談の実施を行っています。
- 休職制度と復職プラン
- 自身の傷病により長期の休職を必要とする場合、有給休暇積立制度にプラスして、休職を取ることができます。
勤務年数によって異なりますが、10年以上勤務された社員で、有給期間6ヶ月+無給期間1年の休職ができます。
傷病から回復して復職する場合は、主治医意見と産業医面談を中心にして復職プランを作成、段階的計画的に職場への復帰を行ないます。
ハラスメント対応
- ハラスメント対応
- セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどを未然に防ぐための研修を実施する一方で、発生した場合の申出窓口を設置しておりハラスメント問題の防止と解決を図っています。
※無給の休暇・休業などの場合でも、法的な手続きにより健康保険制度などによって助成金を受給できる場合があります